NPO法人 掛川国際交流センター

掛川多言語生活情報ガイド

Guia multilíngue de informações sobre a vida em Kakegawa
Kakegawa multilingual life information guide
挂川多言语生活信息向导
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保険・年金

(1)医療保険

日本の医療保険制度は、病気やけがをしたときの医療費の負担を軽くする目的で設けられています。
国籍に関係なく日本に住む人は、必ず加入しなければなりません。
この医療保険には、会社などに勤める人が加入する「健康保険(一般的に社会保険と呼ばれています)」と、自営業者や無職の人のための「国民健康保険」とがあります。
加入すると、「被保険者証」が交付されます。
病気などで治療を受けるとき、病院などで窓口に提出すれば費用の一部を支払うだけで治療が受けることができます。

健康保険(社会保険)

健康保険が適用される会社などで働く人や、その家族が加入します。加入の手続きは、その事業所(会社)が行います。事業所(会社)から「被保険者証」をもらっていない人は、事業所または社会保険事務所に相談してください。

【保険料】
毎月の保険料は給料の額に応じて決められており、事業主と加入者で50%ずつ支払います。

【給付内容】
医療費、出産育児一時金、埋葬費など

【問い合わせ先】
静岡社会保険事務局掛川事務所 
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8 電話0537-21-5520

国民健康保険

職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入しなければならない人や生活保護を受けている人を除き、外国人登録をし、短期滞在ビザではなく日本に1年以上滞在する人は国民健康保険に加入する義務があります。

【保険税】
保険税は、前年度の所得等から算出され、毎年7月20日頃に納税通知書により保険料の通知があります。
外国人の場合、入国1年目は、前年に日本での所得がないため、最低限の保険税を支払いますが、2年目からは、所得に応じて変動します。
支払いは、掛川市内の銀行や郵便局の窓口で支払うことができます。希望により口座振替での支払いも可能です。

【給付内容】
医療費、出産育児一時金、葬祭費など

次のようなときは、市役所で14日以内に手続きが必要です。

  • 国民健康保険にはいるとき:掛川市に転入した・子どもが生まれた・職場の健康保険をやめたなど
  • やめるとき:掛川市外へ転出した・帰国する・生活保護を受けるようになった・死亡した・他の健康保険に加入したなど
  • その他:掛川市内で住所が変わった・世帯主が変わったなど

【問い合わせ先】
掛川市役所 市民課国保年金係 電話0537-21-1143

2)年金制度

日本の年金制度は、老後の生活の安定を図るために設けられ、老齢になったときや障害者になったとき、または死亡したときに支給されます。
公的年金制度には会社などに勤める人が加入する厚生年金保険、公務員などを対象とする各種の共済組合、それ以外の人が加入する国民年金があります。
加入すると「年金手帳」が交付されます。年金を受けるには、条件があり、手続きが必要です。

国民年金

「基礎年金」を支給する制度です。
国籍に関係なく日本に在住する20歳から59歳の人が加入の対象となります。
国民年金に加入するには、市区町村の役所へ届出をします。会社などの勤務先で厚生年金、共済組合に加入した人やその人に扶養されている配偶者は、届出の必要はありません。
保険料は、決められた期限内に銀行や郵便局の窓口で支払います。
口座振替での支払いも可能です。
厚生年金保険:社会保険が適用される会社など(事業所)で常時働く
70歳未満の人であれば、全員が加入することになっています。
加入の手続きは事業所が行います。保険料は、給料の額に応じて決められ、事業主と加入者が50%ずつ負担します。
給料やボーナスから差し引かれます。

帰国するとき

国民年金および厚生年金保険に加入し、6ヶ月以上保険料を納めた外国籍の人が帰国したときは、納付した期間に応じて脱退一時金が支給される制度があります。
請求に必要な書類は、帰国前に社会保険事務所で確認の上、帰国後2年以内に請求してください。
帰国後の書類の送付先は社会保険業務センターです。

【問合せ先】
国民健康保険
掛川市役所 市民課国保年金係 〒436-8650掛川市長谷1-1-1 
電話0537-21-1143
国民年金・厚生年金
静岡社会保険事務局掛川事務所 〒436-8653掛川市久保1-19-8 電話0537-21-5522

【脱退一時金の請求書等の送付先】
社会保険業務センター 〒168-8505東京都杉並区高井戸西3-5-24 電話03-3334-313

(3)介護保険

介護保険制度は、寝たきりや痴呆などで介護が必要になっても生活ができるよう社会全体で支え、介護問題の解決を図るための制度で、市町村が主体となり運営されています。
日常生活で介護が必要になったときなどに介護サービスが受けられます。詳しくは市役所に問い合わせ下さい。

加入について

介護保険には、40歳以上の外国人登録をしている方で、下記の条件にあてはまる人は加入しなければなりません。

  1. 永住資格や特別永住資格のある人
  2. 在留期間が1年以上ある人
  3. 生活実態から1年以上滞在すると認められる人

【問い合わせ先】掛川市役所 高齢者支援課 介護給付係 電話0537-21-1196