在留資格
(1)在留資格
日本に滞在する外国人は、在留資格と在留期間が決められています。
在留資格は、在留期間とともに日本に入国する時にパスポートに記載され、許可された在留資格以外の活動を行うことはできません。在留期間を超えて在留するときは、手続きが必要です。
在留資格に関する手続きは、名古屋入国管理局、静岡市と浜松市にある名古屋入国管理局の出張所で行うことができます。静岡県内の出張所では、ビザの更新や内容変更、永住などについての申請ができます。ただし、在留期間が過ぎたことに気づかずに滞在を続けた場合(不法滞在)などは、名古屋入国管理局での手続きが必要です。
在留資格についての相談は、名古屋入国管理局内の「外国人在留総合インフォメーションセンター・名古屋」で外国語でも受け付けています。
名古屋入国管理局(丸の内分室)
名古屋市港区正保町5-18 電話052-559-2114, 052-559-2115
受付時間:月~金曜日(祝祭日を除く)9:00~12:00、13:00~16:00
名古屋入国管理局 浜松出張所
浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1F 電話053-458-6496
受付時間:月~金曜日(祝祭日を除く)9:00~12:00、13:00~16:00
名古屋入国管理局 静岡出張所
静岡市葵区伝馬町9-4ABCプラザビル6階 電話054-653-5571
受付時間:月~金曜日(祝祭日を除く)9:00~12:00、13:00~16:00
外国人在留総合インフォメーションセンター・名古屋
名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル3F 電話052-559-2151, 052-559-2152
受付時間:9:00~12:00、13:00~16:00
(2)在留資格取得・変更
在留資格取得(子どもの出生)
日本で生まれた外国人の子どもが60日以上日本に滞在する場合は、生まれた日から30日以内に在留資格取得の申請が必要です。子どもに与えられる資格や在留期間は、親の在留資格及び在留期間に準じます。手続きは名古屋入国管理局浜松出張所でおこなうことができます。
必要な書類
- 在留資格取得許可申請書
- 出生したことを証明する書類(出生証明書、母子健康手帳など)
- 父母のパスポートまたは父母の外国人登録証明書
在留資格変更
現在の在留資格で定められている活動を中止して別の活動を行う場合、在留許可期間内に在留資格変更の手続きをする必要があります。
必要な書類は人により異なりますので、入国管理局にお問い合わせください。
【連絡先】
名古屋入国管理局浜松出張所 浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1F
電話053-458-6496
(3)在留期間更新・再入国許可
在留期間更新
外国人は日本に滞在できる期間が決められています。その期間以降も引き続き日本で滞在したい場合は、在留期間延長の手続きをする必要があります。手続きは、在留期間が終わる2ヶ月前からできます。
申請に必要な書類は在留資格などにより異なりますので、入国管理局にお問い合わせください。
再入国許可
外国人は在留期間中にいったん日本国外へ出国する場合、「再入国許可」を受けることにより、改めて入国査証の申請をしなくても出国前と同じ在留資格で入国することができます。
再入国許可には、1回のみ有効である「再入国許可」と、期間内であれば何回でも使用できる「数次再入国許可」があります。
手続きは、入国管理局で行うことができます。申請者が16歳未満である場合や自分で手続きができない場合は、その父母、配偶者、子、親族などが代わって行うことができます。
申請に必要な書類
- 再入国許可申請書
- パスポート
- 外国人登録証明書など
【連絡先】
名古屋入国管理局浜松出張所 浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1F
電話053-458-6496
日本語
ポルトガル語
英語
中国語
スペイン語