NPO法人 掛川国際交流センター

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Guia multilíngue de informações sobre a vida em Kakegawa
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Home > 3.在留手続き > 印鑑登録

印鑑登録

日本では、重要な契約をするときに、実印や印鑑登録証明書が必要となることがあります。
「実印」とは、個人が市町村役場に登録した印鑑のことをいいます。その印鑑が登録されたものであることを証明する書類を「印鑑登録証明書」といい、市町村役場が発行してくれます。
印鑑登録をしていない普通の印鑑を「認め印」といいます。
盗難、紛失などの事故を防ぐために、印鑑は大切に保管しましょう。

印鑑登録の申請

印鑑登録は外国人登録をした15歳以上の人が申請できます。
申請に必要なものは、外国人登録証明書と登録する印鑑です。
掛川市に住む外国人の印鑑登録は、市役所市民課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係で行っています。
登録できる印鑑は一人一個です。

〈登録できる印鑑〉

外国人登録原票に記載されている氏名または通称名(アルファベット・漢字・カタカナ・ひらがな)で注文して作った印鑑

〈登録できない印鑑〉

  • 外国人登録原票に記載されていない氏名または通称名
  • 外国人登録原票に記載されている氏名または通称名であっても小文字で作った印鑑
  • プラスチック、ゴム印などの変形しやすいもの
  • 職業、資格、その他氏名以外のことを表しているもの
  • 印影の大きさが直径8㎜以下のもの、または25㎜を超えるもの

※通称名の登録

外国人登録原票に記載されている氏名のほか、日本で普段使用されている名前を通称名として登録し印鑑登録をすることもできます。
通称名を登録するには日本においてその名前を使用していることを証明する書類(会社の名前が入っている名札、給料明細等)が必要です。
なお、通称名は日本人と同じように氏、名の二つに分かれているほうがよいです。

〈代理人による登録〉

本人ではない代理人が申請する場合は、本人申請とは別の書類(代理人選任届)があります。本人照会を行うため、登録が完了するのは申請書を提出してから約一週間後になります。一度窓口にお問い合わせください。

印鑑登録証の交付

印鑑登録の手続きが済むと、印鑑の登録を受けていることを証明するカード「印鑑登録証」が交付されます。
この印鑑登録証を窓口に持参すると、印鑑登録証明書が発行されます。
登録手数料は300円です。(平成21年1月現在)