結婚・離婚・出生・死亡
結婚・離婚
外国人が日本に届出する場合は、事前に市役所にご相談ください。手続きや必要書類は国により異なります。
国籍など詳しい内容を確認し、それぞれの国の法律に基づいた手続きをご案内します。
また、本国への報告や登録については、自国の大使館又は領事館へお問い合わせください。
出生
外国人夫婦に子どもが生まれたら、親の外国人登録地で手続を行ってください。
- 出産をした病院で「出生証明書(=出生届)」を発行してもらいます。
- 子どもが生まれたことを、14日以内に市役所へ届出します。
- 届出するときは、出生証明書(=出生届)、父母のパスポート、外国人登録証明書、母子手帳をもってきてください。
- 子どもの外国人登録申請も一緒に行います。その他に子どもに関する福祉の手続があります。
本国への登録や、在留資格・パスポートなどの手続きをしてください。
- 手続で必要な書類や枚数を、自国の大使館・領事館や入国管理局で確認してから、証明書を用意してください。
- 届出後3日程で「出生届記載事項証明書(有料)」が発行できます。
死亡
- 死亡した日から7日以内に、病院で発行した「死亡診断書」持って届出をしてください。
- 死亡した日から14日以内に外国人登録証明書を返納してください。国民健康保険証を持っている場合も返納してください。
- 本国への報告については、自国の大使館又は領事館にお問い合わせください。
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