NPO法人 掛川国際交流センター

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Home > 6.福祉 > 児童手当

児童手当

児童手当は、小学校卒業まで(12歳になった3月まで)の児童を養育している方で、所得が一定未満の場合に支給されます。
出生、転入などにより受給資格が生じた方は、手続きが必要です。

(1)手当の金額

1人目の子供
月額5,000円(3歳以上の児童)
月額 10,000円(3歳未満の児童)
2人目の子供
月額  5,000円
3人目以降の子供
1人月額 10,000円

(2)支給時期

毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの4ヶ月分が申請者名義の銀行口座に振り込まれます。

(3)申請のための必要書類

  1. 申請者名義の預金通帳(郵便局以外)
  2. 認め印
  3. 申請者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金加入者の場合)
  4. その年の1月2日以降掛川市に転入の方は、前住所地での所得証明書
  5. 外国人登録証明書(申請者と児童)
  6. その他の状況により別途提出書類が必要な場合もあります。

(4)現況届

児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出することになっています。
この届は、毎年6月に受給者の現状を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを審査するためのものです。
注意:現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。