児童扶養手当
児童扶養手当とは、ひとり家庭等の児童を養育するための手当です。
1 児童扶養手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、
もしくは父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。
ただし、所得制限などにより手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。
また、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることのできる場合は認定できません。
※父子家庭については平成22年8月から対象。
・父と母が離婚した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める重度の障害にある児童
・父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・その他
2 支給額
その児童が18歳になった3月まで支給されます。
児童1人の場合
全部支給 月額 41,720円
一部支給 月額 41,710円 ~ 9,850円
児童2人以上の加算額
2人目 5,000円
3人目以降 3,000円ずつ加算
3 支給月
4月、8月、12月
問い合わせ先 福祉課 児童福祉係 電話 0537-21-1144
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