結婚 ・離婚 ・死亡
結婚届 ・ 離婚届
外国人が日本に届出する場合は、事前に市役所にご相談ください。手続きや必要書類は国によりちがいます。
国籍など詳しい内容を確認し、それぞれの国の法律に基づいた手続きをご案内します。
また、本国への報告や登録については、自国の大使館又は領事館へお問い合わせください。
どこへ
- 掛川市役所 市民課 電話0537-21-1141
- 掛川市役所大東支所 電話0537-72-1118
- 掛川市役所大須賀支所 電話0537-48-1003
死亡届
いつ
死亡の事実を知った日から7日までに、病院で発行した「死亡診断書」を持って届出をしてください。
もちもの
死亡診断書、国民健康保険証(持っている人)。
本国への報告については、自国の大使館又は領事館にお問い合わせください。
※ 無料(お金はいらない)
どこへ
- 掛川市役所 市民課 電話0537-21-1141
- 掛川市役所大東支所 電話0537-72-1118
- 掛川市役所大須賀支所 電話0537-48-1003
本国へ報告するためなどに使う届書の「記載事項証明書」は、掛川市役所市民課(本庁)でのみ交付します。(一通 350 円)