所得 税
(1)源泉徴収
源泉徴収とは、給与などに対する所得税を勤務先が給料などを支払う際に差し引いて従業員に代わって国に納めることをいいます。 勤務先は1年間に納めた税金の額を精算して、従業員に対して「源泉徴収票」を翌年の1月に交付します。 この「源泉徴収票」の中に、給与収入の金額、所得控除の金額、納めた税金の金額などが書かれています。 この「源泉徴収票」は、在留期間の延長、住宅を借りるとき、確定申告などに必要になりますので、大切に保管してください。 掛川市、菊川市、御前崎市にお住まいの方で、源泉徴収についてご相談がある場合は掛川税務署にお問合せください。
(2)年末調整
給与の支払を受けている方は、毎月受け取る給与から所得税が控除されています。 そして、その所得税は、勤務先を通じて税務署に納められています。 勤務先では毎月控除した所得税をその年の12月の給与又は賞与を支払うときに、1年間に納める税金が正しいかどうかを再度計算して税金の精算を行います。 これを「年末調整」といいます。 この「年末調整」では、生命保険を掛けている人や扶養家族がいる人などが、必要な書類(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」など)を勤務先に提出すれば、それらに関する控除を受けることができますので、所得税が軽減されます。 扶養控除の対象となる方がいる場合は、扶養親族であることを確認するために、婚姻証明書や出生証明書を勤務先に提示してください。 また、母国に扶養家族のいる方でも、生活費を送金していることがわかる国外送金依頼書(控)などの書類があれば扶養控除の対象となります。 このような手続きを正確に行っていれば、勤務先で所得税の精算がされますので、大部分の給与所得者は確定申告のために税務署に行く必要がありません。 母国の扶養家族を勤務先に届出るのを忘れた場合には、年末調整の時期にかかわらず、母国にいる扶養家族を含めた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出すれば、提出した月から、給与から差し引かれる所得税が軽減されますので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は忘れずに提出しましょう。 掛川市、菊川市、御前崎市にお住まいの方で、年末調整についてのご相談がある場合は掛川税務署にお問合せください。
(3)確定申告
給与の支払を受けている人は、月々の給与から所得税が差し引かれており、毎年12月に勤務先で(2)の「年末調整」を行って税金の精算を済ませるため原則として確定申告の必要はありません。 しかし、「年末調整」の手続きをしなかったり、下記のような場合には自分自身で確定申告をしなければなりません。
- 1か所から給与所得の支払を受けている人で、給与所得以外の所得の金額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人
- 医療費控除を受ける人(支払った医療費の領収書が必要。)
所得税の確定申告を行う期間は、毎年2月16日から3月15日です。(土・祝日・日を除く。3月15日が土・日曜日に当たる場合は、翌週の月曜日までです。) 確定申告は、JA掛川市茶業研修センターで受け付けます。 これ以外の期間に申告をされる人は掛川税務署でご相談ください。 なお、所得税の還付申告をする人は、1月以降であれば確定申告期間に限らず必要書類がそろえばいつでも申告することができます。 確定申告をする場合は、日本語がわかる人と一緒に申告会場に行って相談されることをお勧めします。 掛川市、菊川市、御前崎市にお住まいの方で確定申告についてのご相談がある場合は掛川税務署にお問合せください
(4)日本から出国する場合
所得税を申告する義務のある人が、確定申告期前に出国する場合には、その出国の時までに確定申告書を提出しなければなりません。 しかし、税務署に納税管理人の届け出をすれば、その納税管理人を通じて確定申告の期間に確定申告をすることができます。 納税管理人は日本に住んでいる人なら誰でもできます。 納税管理人には在留カードのコピーを預けてください。 掛川市、菊川市、御前崎市にお住まいの方で、確定申告についてのご相談がある場合は、掛川税務署にお問合せください。