児童 手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳になった3月まで)の児童を養育している方に支給されます。
出生、転入などにより受給資格が生じた方は、手続きが必要です。
(1)手当の金額
1人月額
- 3歳未満
- 15,000円
- 3歳以上小学校修了まで(第1、2子)
- 10,000円
- 3歳以上小学校修了まで(第3子以降)
- 15,000円
- 中学生
- 10,000円
- 所得制限以上
- 5,000円
(2)支給時期
毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの4ヶ月分が申請者名義の銀行口座に振り込まれます。
(3)申請のための必要書類
- 申請者名義の預金通帳
- 認め印
- 申請者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金加入者の場合)
- 在留カード(申請者と児童)
- 申請者と配偶者のマイナンバー(通知)カード
- その他の状況により別途提出書類が必要な場合もあります。
(4)現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出することになっています。
この届は、毎年6月に受給者の現状を確認し児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを審査するためのものです。
注意:現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。