○5.保険(ほけん)・年金(ねんきん)□
後期高齢者医療保険△"
75歳以上の人(誕生日当日から)が後期高齢者医療制度の対象となります。(申請をして、一定の障がいがあると認定を受けた65歳以上75歳未満の人も後期高齢者医療制度の対象となります。)
【保険料】
保険料は、前年の所得から算出され、毎年8月上旬に納入通知書により保険料の通知があります。
国外から入国された外国人は、入国1年目は前年に日本での所得がないため、最低限の保険料を支払いますが、2年目からは、前年所得の所得に応じた保険料となります。
支払いは、掛川市内の銀行やコンビニエンスストアで支払うことができます。口座振替での支払いも可能です。
【給付内容】
医療費、葬祭費など
【その他】
次のようなときは、市役所で14日以内に手続きが必要です。
・掛川市へ転入した。
・掛川市外へ転出する、帰国する。
・生活保護を受けるようになった。
・死亡した。
・掛川市内で住所が変わった。 など
【問い合わせ先】
掛川市役所 国保年金課 後期高齢者医療係 電話0537-21-1143
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○8.防災(ぼうさい)□
広域避難所△"
災害によって、自宅で生活ができない場合は、避難所で生活をします。
まずは地域(自治会)の避難所へ。地域の避難所が使用できない場合は広域避難所(42箇所)へ行きます。
広域避難所は、地域内の自主防災会と避難者が運営します。
掛川市避難所一覧
ヒナンパス(Search Device for a Temporary Refuge Nearest to You)
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○5.保険(ほけん)・年金(ねんきん)□
年金制度△"
年金制度
日本の年金制度は、将来の生活の安定を図るために設けられ、老齢になったときや障害者になったとき、または死亡したときに支給されます。
公的年金制度には会社などに勤める人が加入する厚生年金(公務員などを対象とする各種の共済年金を含みます)、それ以外の人が加入する国民年金があります。
加入すると「年金手帳」が交付されます。年金を受け取るには、条件があり、手続きが必要です。
国民年金
「基礎年金」を支給する制度です。
国籍に関係なく日本に在住する20歳から59歳の人が加入の対象となります。
国民年金に加入するには、市役所へ届出をします。会社などの勤務先で厚生年金保険、共済組合に加入した人やその人に扶養されている配偶者は、届出の必要はありません。
保険料は、決められた期限内に銀行、郵便局等の窓口で支払います。
口座振替での支払いやカード決済も可能です。(コンビニでも払えます)
厚生年金保険
社会保険が適用される会社など(事業所)で常時働く70歳未満の人であれば、全員が加入することになっています。
加入の手続きは事業所が行います。保険料は、給料の額に応じて決められ、事業主と加入者が50%ずつ負担します。
給料やボーナスから差し引かれます。
帰国するとき
国民年金および厚生年金保険に加入し、6ヶ月以上保険料を納めた外国籍の人が帰国したときは、納付した期間に応じて脱退一時金が支給される制度があります。
請求に必要な書類は、帰国前に掛川年金事務所で確認の上、帰国後2年以内に請求してください。
帰国後の書類の送付先は日本年金機構です。
【問合せ先】
国民健康保険
掛川市役所 国保年金課 国保年金係 〒436-8650掛川市長谷1-1-1
電話0537-21-1143
国民年金・厚生年金保険
掛川年金事務所〒436-8653掛川市久保1-19-8 電話0537-21-5524
【脱退一時金の請求書等の送付先】
日本年金機構(外国業務グループ) 〒168-8505東京都杉並区高井戸西3-5-24 電話 0570-05-1165
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○5.保険(ほけん)・年金(ねんきん)□
介護保険△"
介護保険制度は、寝たきりや認知症などで介護が必要になっても生活ができるよう社会全体で支え、介護問題の解決を図るための制度で、市町村が主体となり運営されています。
日常生活で介護が必要になったときなどに介護サービスが受けられます。詳しくは市役所に問い合わせ下さい。
加入について
介護保険には、40歳以上の外国人登録をしている方で、下記の条件にあてはまる人は加入しなければなりません。
- 永住資格や特別永住資格のある人
- 在留期間が1年以上ある人
- 生活実態から1年以上滞在すると認められる人
【問い合わせ先】掛川市役所 長寿推進課 保険給付係 電話0537-21-1196
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○1.暮(く)らしの手続(てつづ)き□
在留管理制度△"
在留管理制度とは
在留在留があり日本に中長期間住む外国人の状況を把握するための制度です。
この制度の対象者には、氏名、住所、生年月日、性別、在留資格、在留期間が印刷された在留カードが交付されます。
対象とならないのは、下に書かれた人です。
-
- 「3ヶ月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人(観光資格含む)
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格の無い人(不法滞在者含む)
交付場所
地方入国管理官署(※詳細は地方入国管理局・支局・出張所に聞いてください) ※出入国在留管理庁
特別永住者証明書
特別永住者の人には、在留カードではなく、市役所にて「特別永住者証明書」が渡されます。 ※出入国在留管理庁
住民票の作成
・在留カード又は特別永住者証明書を渡される対象となる方は、外国人住民として、日本人と同じように住民票が作られます。
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○1.暮(く)らしの手続(てつづ)き□
転入・
転出・
転居△"
入国したとき
いつ
入国して住所を決めた日から14日までにてつづきをしてください
もちもの
入国 した人の在留カード、または特別永住者証明書、パスポート、家族だと分かる文書(原本と日本語にしたもの)
(代理人が来るときは、委任状 、転入する方の全員分の在留カード、または特別永住者証明書、パスポート、代理人の身分証明書(写真付)を持ってきてください)
※ 無料(お金はいらない)
他の町から掛川市へひっこしをしたとき(転入)
いつ
ひっこしをして住みはじめた日から14日までにてつづきをしてください
もちもの
ひっこしをした人の全員分の転出証明書、在留カード、または特別永住者証明書、家族だと分かる文書(原本と日本語にしたもの)
(代理人が来るときは、委任状 、転入する人の全員分の在留カード、または特別永住者証明書、代理人の身分証明書(写真付)を持ってきてください)
※ 無料(お金はいらない)
どこへ
- 掛川市役所 市民課 電話0537-21-1141
- 掛川市役所大東支所 電話0537-72-1118
- 掛川市役所大須賀支所 電話0537-48-1003
掛川市の中でひっこしをしたとき(転居)
いつ
ひっこしをして住みはじめた日から14日までにてつづきをしてください
もちもの
ひっこしをした人の全員分の在留カード、または特別永住者証明書、家族だと分かる文書(原本と日本語にしたもの) 、国民健康保険証 (もっている人)
(代理人が来るときは、委任状 、転居する人の全員分の在留カード、または特別永住者証明書、代理人の身分証明書(写真付)を持ってきてください)
※ 無料(お金はいらない)
どこへ
- 掛川市役所 市民課 電話0537-21-1141
- 掛川市役所大東支所 電話0537-72-1118
- 掛川市役所大須賀支所 電話0537-48-1003
掛川市から他の町へひっこしをするとき(転出)
いつ
ひっこし予定日の2週間前からひっこす日まで
もちもの
ひっこしをする人の全員分の在留カード、または特別永住者証明書、家族だと分かる文書(原本と日本語にしたもの)、国民健康保険証 (もっている人)
(代理人が来るときは、委任状、転出する人の全員分の在留カード、または特別永住者証明書、代理人の身分証明書(写真付)を持ってきてください)
※ 無料(お金はいらない)
どこへ
- 掛川市役所 市民課 電話0537-21-1141
- 掛川市役所大東支所 電話0537-72-1118
- 掛川市役所大須賀支所 電話0537-48-1003
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○1.暮(く)らしの手続(てつづ)き□
自治会入会△"
(1)自治区とは
日本の地域社会では、そこに暮らす人たちが力をあわせ、よりよいまちをつくろうと努力しています。自治区は、一定の区域内に住んでいる人たちが、お互いに協力し合ってより快適に暮らしていくための自治組織であり、安心・安全で住みよいまちにするために、様々な活動をしています。まちづくりには一人ひとりの参画が不可欠です。地域のふれ合いや、いざというときの助け合いのために、地元自治区の活動にぜひご参加ください。
(2)自治区の活動
- ごみ集積所の維持管理をします。
- 親睦事業で住民同士の交流を図ります。
- 地域施設を維持管理します。
- 共同作業で生活環境を快適にします。
- 自主防災活動に取り組みます。
- 市役所からのお知らせを伝えます。
- 多文化共生の推進に取り組みます。
- 子供や高齢者の安心安全に取り組みます。
- 防犯安全活動を行います。
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○1.暮(く)らしの手続(てつづ)き□
印鑑登録△"
日本は印鑑の社会です。
部屋を借りるとき、銀行で通帳を作るとき、車を買うとき、役所や会社で手続きをするときなど、いろいろな場面で印鑑を使います。
なかでも印鑑登録をした印鑑はとても大切なもので、安易に印鑑登録をすることは避けなければなりません。
印鑑登録できる人
掛川市に住民登録されている15歳以上の人
印鑑を作ります。
百円ショップなどで売られているようなすでに作られた印鑑では、印鑑登録できません。このような印鑑では悪用されて、あなたの財産がすべて盗まれてしまうことがあります。今回印鑑登録をするために、かならず印鑑屋さんであなただけの印鑑を作ってもらってください。
印鑑を作るときには、住民票にかかれている名前の文字を使って印鑑を作りましょう。印鑑屋さんでは、住民票に書かれたアルファベットの文字(ローマ字)でも印鑑を作ってくれます。
また、住民票に通称名を登録している人は、その通称名で使われている文字(漢字、ひらがな、カタカナ)で印かんを作ることもできます。
逆に言えば、漢字・ひらがな・カタカナで作られた印鑑を印鑑登録するためには、通称名を登録する必要があります。
できるかぎり、氏・名の両方が入っている印鑑を作ってください。その際、イニシャルを使うなどの省略をしてはいけません。
印鑑を作る場合には、数千円から数万円の費用がかかるものです。無駄な出費を防ぐため、印鑑を作る前に、まずは市役所に相談にくることをおすすめします。
どこへ
大東・大須賀支所の窓口と、掛川市役所では市民課の2番の窓口で、印鑑登録を受け付けています。必ず、印鑑登録をする本人が申請にきてください。
もちもの
作ってもらった印鑑、在留カード、印鑑登録申請書。
※登録は、その日にできますが、少し時間がかかります。余裕をもって、市役所にきましょう。
場合によっては、印鑑の作り直しをお願いしたり、通称名の登録をお願いするなど、その日の内に印鑑登録できない可能性があります。時間に余裕を持って登録に来てください。
印鑑登録が終わると、印鑑登録のカードが発行されます。印鑑登録証明書の発行には、このカードが必要です。このカードをなくすと証明書は発行できなくなってしまいますので大事に保管してください。
申請書の書き方がわからない時は、窓口の人に聞いてください。
登録手数料
印鑑登録の手数料は、300円です。
また、印鑑登録証明書の発行には、さらに300円かかります。
証明書の発行
証明書申請書に必要事項を記入して、印鑑登録カードと一緒に窓口へお出し下さい。
このときには、印鑑はひつようありません。
手数料が300円かかります。
印鑑登録カードを無くした場合
印鑑登録カードをなくすと、印鑑登録証明書が発行できないので、もう一度、同じように印鑑登録をする必要があります。その場合も、手数料がかかりますので、カードは大事にしましょう。
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○9.よくある質問(しつもん)□
県営・
市営住宅に
入りたい△"
<県営住宅>
静岡県西部地区には、磐田市東新町、袋井市青木町、袋井市堀越、掛川市下俣南、菊川市青葉台など、30の県営住宅があります。
毎月入居者を募集していて、郵送で申し込みが出来ます。
掛川市役所都市政策課でも資料をもらうことができます。
(連絡先)静岡県住宅供給公社 西部支所
〒430-0929浜松市中区中央1丁目12番1号 県浜松総合庁舎9階
℡ 053-455-0025
<市営住宅(掛川市)>
掛川市には、15団地528戸の市営住宅があります。
毎月入居者を募集していて、郵送で申し込みができます。
募集のお知らせは静岡県住宅供給公社のホームページで行います。
都市政策課(℡ 0537-21-1152)にて、市営住宅入居案内パンフレットを配布しています。
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○9.よくある質問(しつもん)□
救急車の
呼び
方△"
火事が起きたり、けがをしたり、急病になったときは、119番に電話をかけて、消防車か救急車を呼んでください。
無料でいつでも、どこからでもかけることができます。
- 電話のかけ方
- 電話機の119の番号を押す(ダイヤルする)だけで、消防署につながります。「火事(消防車)」か「けが、急病(救急車)」かを、はっきりと伝えてください。それから、自分の名前、住所、電話番号を教えてください。
(例) 火事のとき
「火事です。場所は(どこ)です。わたしは(なまえ)です。」
けがのとき
「けがをしました。場所は(どこ)です。わたしは(なまえ)です。
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○9.よくある質問(しつもん)□
外国語対応問合せ
窓口△"
掛川国際交流センター(生活相談・情報提供)
〒436-8650 掛川市長谷1-1-1掛川市役所2階テラス
☎0537-24-5595 Email:kic@kakegawa-life.com
ポルトガル語 月・水・金曜日10:00~15:30
http://kakegawa-life.com/
静岡県国際交流協会(生活相談・情報提供)SIR
静岡市駿河区南町14-2 水の森ビル2階 ☎054-202-3411
http://www.sir.or.jp/
(公財)浜松国際交流協会 HICE
浜松市早馬町2-1(クリエイト浜松4階) ☎053-458-2170
http://www.hi-hice.jp/index.php
ハローワーク掛川 (職業相談)
掛川市金城71 ☎0537-22-4185
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hw/hw-annai/map_kakegawa.html
静岡労働局 外国人労働者相談コーナー [SHIZUOKA RŌDŌ KYOKU]
静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎3階 ☎054-254-6352
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/madoguchi_annai/roudou_kankei_soudansaki/kantoku21.html
法テラス
法的トラブルでお困りの方
法テラスサポート・ダイヤル ☎0570-078374
http://www.houterasu.or.jp/multilingual/
"
○7.ごみ□ゴミの
出し
方△"
ごみはルールに従って正しく分別し、決められた日時にごみ集積所にきちんと出しましょう。
ごみの収集日は地区によって異なります。ごみは掛川区域は収集日の朝8時30分まで、大東・大須賀区域は収集日の朝8時までに出してください。前日や夜には出さないでください。
掛川市のごみの分別方法、収集日程、集積所などについては、掛川市役所環境政策課(電話21-1145)にお問い合わせください。
また掛川市役所環境政策課では、6カ国語で書かれた「ごみ分別マニュアル」を無料で配布しています。
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○6.仕事(しごと)の相談(そうだん)□
保険・
年金△"
保険・年金→社会保険庁へ
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○6.仕事(しごと)の相談(そうだん)□
仕事・
労働保険・
労働相談△"
仕事・労災保険・雇用保険
ハローワーク掛川(職業相談)
掛川市金城71
TEL 0537-22-4185
労働問題
静岡労働局、外国人労働者相談コーナー
静岡市葵区追手町9-50
静岡地方合同庁舎3F
TEL 054-254-6352
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○4.福祉(ふくし)□
児童手当△"
児童手当は、中学校卒業まで(15歳になった3月まで)の児童を養育している方に支給されます。
出生、転入などにより受給資格が生じた方は、手続きが必要です。
(1)手当の金額
1人月額
- 3歳未満
- 15,000円
- 3歳以上小学校修了まで(第1、2子)
- 10,000円
- 3歳以上小学校修了まで(第3子以降)
- 15,000円
- 中学生
- 10,000円
- 所得制限以上
- 5,000円
(2)支給時期
毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの4ヶ月分が申請者名義の銀行口座に振り込まれます。
(3)申請のための必要書類
- 申請者名義の預金通帳
- 認め印
- 申請者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金加入者の場合)
- 在留カード(申請者と児童)
- 申請者と配偶者のマイナンバー(通知)カード
- その他の状況により別途提出書類が必要な場合もあります。
(4)現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出することになっています。
この届は、毎年6月に受給者の現状を確認し児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを審査するためのものです。
注意:現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
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○4.福祉(ふくし)□
児童扶養手当△"
児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の児童を養育するための手当です。
1 児童扶養手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、もしくは父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。
ただし、所得制限などにより手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。
また、公的年金を受給していても、年金月額が児童扶養手当月額より低い場合は差額を支給することができます。
- 父と母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める重度の障害にある児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- その他
2 支給額
その児童が18歳になった3月まで支給されます。
児童1人の場合
全部支給 月額 42,910円
一部支給 月額 42,910円 ~ 10,120円
児童2人以上の加算額
2人目 5,070円~10,140円
3人目以降 3,040円~6,080円
3 支給月
1月、3月、5月、7月、9月、11月、
問い合わせ先 こども希望課 こども家庭係 電話 0537-21-1144
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○4.福祉(ふくし)□
子ども
医療費助成△"
掛川市に住所があり、健康保険に加入している方の18歳年度末までの通院費・入院費の助成をしています。
(1)自己負担
入院 無料
通院 未就学児 0円
小学生以上 1回 500円(保険診療の自己負担が500円未満の場合はその額)
(5回目以降は 無料)
※入院・通院共に保険適用分が該当。(入院時の食事代、個室料、文書料、薬の容器代等は自己負担となります)
(2)受給者証の交付
対象児童に受給者証を発行しますので、申請書に必要事項を記入し、市役所こども希望課または各支所に提出してください。
添付書類:お子さんの名前が記載されている保険証の写し、印鑑
(3)助成を受けるには
受給者証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示していただければ助成が受けられます。
(4)次の場合は払い戻しの手続きをしてください。
- 受診するとき医療機関に子ども医療費受給者証を提示できなかったとき
- 県外の医療機関で受診したとき
- 現物給付を行わない医療機関で受診したとき
- 未熟児養育医療、育成医療等の公費負担医療の自己負担金を支払ったとき
持ち物
お子さんの健康保険証、印鑑、申請者(保護者)名義の通帳(郵便局以外)
子ども医療費受給者証、診療明細のわかる領収書(レシート不可)
※診察月から1年を経過したものは助成できません。
【問い合わせ先】
掛川市役所 こども希望課 こども家庭係
電話 0537-21-1144
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○3.教育(きょういく)□
日本の
教育システム△"
日本における義務教育は、小学校6年間(6~12歳)、中学校3年間(12~15歳)の9年間です。小学校に入る前は、子供たちの多くは幼稚園や保育園に行きます。中学校卒業後は、高等学校へ進み、その後さらに大学へ進学することができます。また、特別な技術や職業を教える専門の学校へ進むなど、色々な選択肢があります。
学校の学年は4月に始まり、翌年3月に終わります。

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○3.教育(きょういく)□
保育園・
幼稚園・
小学校・
中学校△"
保育園
保育園は、仕事や病気などのやむを得ない理由で、保護者や同居の親族が昼間0歳から小学校入学までの乳幼児を保育できない場合に、かわって、その乳幼児を保育する所です。
3歳から5歳クラスの子どもの保育料は無料です。0歳から2歳クラスの子どもの保育料は保護者の方の市民税額の合計により決定します。
入所手続きや相談は、掛川市役所のこども希望課または各保育園で行っています。
【問い合わせ先】掛川市役所 こども希望課 こども育成係 電話0537-21-1205
幼稚園
3歳から6歳の小学校入学前までの子どもを対象としている教育施設です。
掛川市内在住の方は、掛川市内のどこの公立幼稚園にも入園申請することができます。
保育料は無料です。
入園希望者は、希望する幼稚園へ直接申し込んでください。
また、私立幼稚園については、直接各幼稚園へお尋ねください。
小学校・中学校
日本では、小学校(6年間)・中学校(3年間)は義務教育となっています。
この期間中、公立学校の場合には授業料・教科書代は無料ですが、学校で食べる給食費や、学校で使う副教材費、学校での旅行の費用は支払わなくてはなりません。
外国人の場合、日本の小・中学校に就学する義務はありませんが、希望すれば入学できます。その場合には、本人の在留カードと印鑑を持って、掛川市教育委員会の学校教育課で手続きをしてください。
通学する学校は、住所により決まっています。
<小学校への入学> 掛川市に住民登録されていて、翌年4月から小学校へ入学する年齢になるお子さんをお持ちの方には、8月に公立学校への就学案内の通知が郵送されます。入学を希望される方は、「公立学校就学願」に記入し、本人の在留カードと印鑑を持って掛川市教育委員会、学校教育課に提出してください。
入学を希望された御家庭には9月中旬頃「就学時健康診断通知書」が郵送されます。(10月中旬~11月に各小学校で実施)
また、「入学通知書」が2月中旬までに郵送されます。
<中学校への入学> 掛川市立小学校を卒業予定の方に、学校から11月に公立学校への就学案内が配布されます。中学校入学を希望される方は、「公立学校就学願」を学校へ提出してください。
詳しくは、教育委員会の学校教育課にお問い合わせください。
就学援助について
子どもの小中学校への就学が経済的に困難な家庭に、学用品や給食費の費用など学校で必要な費用の一部を援助します。
申請には、経済的に困っているかどうかを確かめる書類を提出しなければなりません。
審査によって、援助が受けられるかどうか決定されます。
お困りの時には、学校か、教育委員会の学校教育課に相談してください。
【問い合わせ先】掛川市教育委員会 学校教育課 電話0537-21-1156
※ポルトガル語で相談できる場所 外国人支援室 (大東支所4階)
TEL0537-72-1343(14:00~17:00)
学童保育所
昼間保護者が仕事などで、やむを得ず不在となる家庭の小学校児童を、放課後に預かる施設です。
詳しくは、掛川市役所のこども希望きぼう課かまたは、各かく学童がくどう保育ほいく所しょへお尋たずねください。
【問合せ先】掛川市役所 こども希望課 こども家庭係 電話0537-21-1144
→転入したら
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○3.教育(きょういく)□
日本語教室△"
NPO掛川国際交流センターでは、年間約30回外国人のための日本語教室を開講しています。
会費やスケジュールなどは、掛川国際交流センターHPまたは掛川市HP「foreign language」に掲載します。
日本語教室日程表 | 掛川国際交流センター
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○2.税金(ぜいきん)□
所得税△"
(1)源泉徴収
源泉徴収とは、給与などに対する所得税を勤務先が給料などを支払う際に差し引いて従業員に代わって国に納めることをいいます。 勤務先は1年間に納めた税金の額を精算して、従業員に対して「源泉徴収票」を翌年の1月に交付します。 この「源泉徴収票」の中に、給与収入の金額、所得控除の金額、納めた税金の金額などが書かれています。 この「源泉徴収票」は、在留期間の延長、住宅を借りるとき、確定申告などに必要になりますので、大切に保管してください。 掛川市、菊川市、御前崎市にお住まいの方で、源泉徴収についてご相談がある場合は掛川税務署にお問合せください。
(2)年末調整
給与の支払を受けている方は、毎月受け取る給与から所得税が控除されています。 そして、その所得税は、勤務先を通じて税務署に納められています。 勤務先では毎月控除した所得税をその年の12月の給与又は賞与を支払うときに、1年間に納める税金が正しいかどうかを再度計算して税金の精算を行います。 これを「年末調整」といいます。 この「年末調整」では、生命保険を掛けている人や扶養家族がいる人などが、必要な書類(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」など)を勤務先に提出すれば、それらに関する控除を受けることができますので、所得税が軽減されます。 扶養控除の対象となる方がいる場合は、扶養親族であることを確認するために、婚姻証明書や出生証明書を勤務先に提示してください。 また、母国に扶養家族のいる方でも、生活費を送金していることがわかる国外送金依頼書(控)などの書類があれば扶養控除の対象となります。 このような手続きを正確に行っていれば、勤務先で所得税の精算がされますので、大部分の給与所得者は確定申告のために税務署に行く必要がありません。 母国の扶養家族を勤務先に届出るのを忘れた場合には、年末調整の時期にかかわらず、母国にいる扶養家族を含めた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出すれば、提出した月から、給与から差し引かれる所得税が軽減されますので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は忘れずに提出しましょう。 掛川市、菊川市、御前崎市にお住まいの方で、年末調整についてのご相談がある場合は掛川税務署にお問合せください。
(3)確定申告
給与の支払を受けている人は、月々の給与から所得税が差し引かれており、毎年12月に勤務先で(2)の「年末調整」を行って税金の精算を済ませるため原則として確定申告の必要はありません。 しかし、「年末調整」の手続きをしなかったり、下記のような場合には自分自身で確定申告をしなければなりません。
- 1か所から給与所得の支払を受けている人で、給与所得以外の所得の金額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人
- 医療費控除を受ける人(支払った医療費の領収書が必要。)
所得税の確定申告を行う期間は、毎年2月16日から3月15日です。(土・祝日・日を除く。3月15日が土・日曜日に当たる場合は、翌週の月曜日までです。) 確定申告は、JA掛川市茶業研修センターで受け付けます。 これ以外の期間に申告をされる人は掛川税務署でご相談ください。 なお、所得税の還付申告をする人は、1月以降であれば確定申告期間に限らず必要書類がそろえばいつでも申告することができます。 確定申告をする場合は、日本語がわかる人と一緒に申告会場に行って相談されることをお勧めします。 掛川市、菊川市、御前崎市にお住まいの方で確定申告についてのご相談がある場合は掛川税務署にお問合せください
(4)日本から出国する場合
所得税を申告する義務のある人が、確定申告期前に出国する場合には、その出国の時までに確定申告書を提出しなければなりません。 しかし、税務署に納税管理人の届け出をすれば、その納税管理人を通じて確定申告の期間に確定申告をすることができます。 納税管理人は日本に住んでいる人なら誰でもできます。 納税管理人には在留カードのコピーを預けてください。 掛川市、菊川市、御前崎市にお住まいの方で、確定申告についてのご相談がある場合は、掛川税務署にお問合せください。
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○2.税金(ぜいきん)□
住民税△"
住民税は、地方自治体の公共サービスを財政的に支えるための税金で、県民税と市民税の2つがあります。
住民税は、前年の所得に対し課税される税金であり、あなたがその年の1月1日に登録してある住所の市町村へ支払わなければなりません。
1月2日以降に掛川市から他に転出する人は、掛川市に住民税を支払うことになり、1月2日以降に掛川市へ転入した人は、その年の1月1日に住んでいた市町村へ住民税を支払うことになります。
支払い方法
住民税の支払い方法は給料から差し引く場合と、自分で金融機関やコンビニエンスストアで納める場合と2種類あります。
あなたの勤務先が給料から差し引かない場合は、自分で金融機関やコンビニエンスストアに行って納めることになります。
支払うときは、市役所から届いた納付書を持参してください。
(平成21年4月1日以降)
納めかた |
納める時期、回数 |
給料から差し引く方法 |
年間に支払う住民税を12回分割払い |
自分で金融機関へ行って納める方法 |
年間に支払う住民税を4回分割払い
(7月、9月、11月、1月) |
※どちらも納税額は同じです。
掛川市にお住まいの外国人の方で、住所が変わる場合や日本から出国するときは、必ず掛川市役所市税課までお知らせください。
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○2.税金(ぜいきん)□
自動車税(
種別割)・
軽自動車税(
種別割)△"
自動車の税金
- 毎年4月1日の時点で、普通自動車を所有していれば自動車税(種別割:県税)が、軽自動車やオートバイ、ミニバイク等を所有していれば軽自動車税(種別割:市税)が課税されます。それぞれの役所から、納付書が届きますので、指定日までに支払います。税額は、車種や排気量により細かく分類されています。
- 自動車やオートバイなどの購入、売却、廃車、所有者の住所・氏名の変更などの場合は、届出が必要です。車種によって、届出場所や手続きに必要なものが異なります。詳しくは下記の場所でお尋ねください。
車種 |
問い合わせ先 |
住所 |
電話番号 |
自動車(普通車) |
磐田財務事務所 |
磐田市見付3599-4 |
0538-37-2211 |
小型二輪
(オートバイ)
(251cc以上) |
浜松自動車検査登録事務所 |
浜松市東区
流通元町11-1 |
050-5540-2052 |
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
(農耕作作業車など) |
掛川市役所市税課 |
掛川市長谷
1-1-1 |
0537-21-1138 |
軽二輪(オートバイ)
(126cc~250cc)
|
全国軽自動車協会連合会
(静岡県事務取扱所浜松支部) |
浜松市東区貴平町567-2 |
053-435-4001 |
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) |
軽自動車検査協会
(静岡県事務取扱所浜松支部) |
浜松市東区貴平町563 |
050-3816-1777 |
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○2.税金(ぜいきん)□
税金の
納め
方△"
市税につきましては、現在二つの納め方があります。
一つめの方法は、決められた金融機関(スルガ銀行・静岡銀行・清水銀行・島田掛川信用金庫・浜松磐田信用金庫・静岡県労働金庫・掛川市農業協同組合・遠州夢咲農業協同組合・ゆうちょ銀行及び郵便局・みずほ銀行)の窓口、又は、全国のコンビニエンスストア、市役所・支所に、納付書を持参し納付する方法。
注意:
①ゆうちょ銀行及び郵便局での納付には専用の払込取扱票が必要です。希望の方はお申し出ください。
②コンビニエンスストアでは、以下の納付書は取扱できません。
- 納付書左下にバーコードが印字されていないもの
- 取扱期限を過ぎた場合
- 一枚の納付書で30万円を超えている場合
二つめは、上記の決められた金融機関から、口座振替により納付する方法です。
口座振替の手続き方法は、ご希望の金融機関窓口に預貯金通帳と通帳届出印を持参し、口座振替納付依頼書を提出していただきます。
注意:③みずほ銀行からの口座振替はできません。
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○5.保険(ほけん)・年金(ねんきん)□
国民健康保険△"
職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入しなければならない人や生活保護を受けている人を除き、3か月以上の在留資格を有し、住民登録をされている人は国民健康保険に加入する義務があります。
【保険税】
保険税は、前年の所得等から算出され、毎年7月下旬までに納税通知書により保険税の通知があります。
外国人の場合、入国1年目は、前年に日本での所得がないため、最低限の保険税を支払いますが、2年目からは、前年の所得に応じて変動します。
支払いは、掛川市内の銀行や郵便局等の窓口で支払うことができます。(コンビニでも払えます)希望により口座振替での支払いも可能です。
【給付内容】
医療費、出産育児一時金、葬祭費など
次のようなときは、市役所で14日以内に手続きが必要です。
- 国民健康保険にはいるとき:掛川市に転入した・子どもが生まれた・職場の健康保険をやめたなど
- やめるとき:掛川市外へ転出した・帰国する・生活保護を受けるようになった・死亡した・職場の健康保険に加入したなど
- その他:掛川市内で住所が変わった・世帯主が変わったなど
【問い合わせ先】
掛川市役所 国保年金課 国保年金係 電話0537-21-1143
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○1.暮(く)らしの手続(てつづ)き□
子どもが
生まれたとき△"
いつ
生まれた日を含め14日までに、病院で発行した「出生証明書」を持って届出をしてください。
届け出にくる人
父または母
もちもの
出生証明書、父と母の在留カードとパスポート、母子手帳、国民健康保険証 (もっている人)。
※ 無料(お金はいらない)
どこへ
- 掛川市役所 市民課 電話0537-21-1141
- 掛川市役所大東支所 電話0537-72-1118
- 掛川市役所大須賀支所 電話0537-48-1003
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○1.暮(く)らしの手続(てつづ)き□
結婚・
離婚・
死亡△"
結婚届 ・ 離婚届
外国人が日本に届出する場合は、事前に市役所にご相談ください。手続きや必要書類は国によりちがいます。
国籍など詳しい内容を確認し、それぞれの国の法律に基づいた手続きをご案内します。
また、本国への報告や登録については、自国の大使館又は領事館へお問い合わせください。
どこへ
- 掛川市役所 市民課 電話0537-21-1141
- 掛川市役所大東支所 電話0537-72-1118
- 掛川市役所大須賀支所 電話0537-48-1003
死亡届
いつ
死亡の事実を知った日から7日までに、病院で発行した「死亡診断書」を持って届出をしてください。
もちもの
死亡診断書、国民健康保険証(持っている人)。
本国への報告については、自国の大使館又は領事館にお問い合わせください。
※ 無料(お金はいらない)
どこへ
- 掛川市役所 市民課 電話0537-21-1141
- 掛川市役所大東支所 電話0537-72-1118
- 掛川市役所大須賀支所 電話0537-48-1003
本国へ報告するためなどに使う届書の「記載事項証明書」は、掛川市役所市民課(本庁)でのみ交付します。(一通 350 円)
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