在留 管理 制度
在留管理制度とは
在留在留があり日本に中長期間住む外国人の状況を把握するための制度です。
この制度の対象者には、氏名、住所、生年月日、性別、在留資格、在留期間が印刷された在留カードが交付されます。
対象とならないのは、下に書かれた人です。
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- 「3ヶ月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人(観光資格含む)
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格の無い人(不法滞在者含む)
交付場所
地方入国管理官署(※詳細は地方入国管理局・支局・出張所に聞いてください) ※出入国在留管理庁
特別永住者証明書
特別永住者の人には、在留カードではなく、市役所にて「特別永住者証明書」が渡されます。 ※出入国在留管理庁
住民票の作成
・在留カード又は特別永住者証明書を渡される対象となる方は、外国人住民として、日本人と同じように住民票が作られます。