NPO法人 掛川国際交流センター

掛川多言語生活情報ガイド

Home > 1.暮(く)らしの手続(てつづ)き > 在留ざいりゅう管理かんり制度せいど

在留ざいりゅう管理かんり制度せいど

在留ざいりゅう管理かんり制度せいどとは

在留ざいりゅう在留しかくがあり日本にほんに中長期ちゅうちょうき間かん住む外国がいこく人じんの状況じょうきょうを把握はあくするための制度せいどです。
この制度せいどの対象たいしょう者しゃには、氏名しめい、住所じゅうしょ、生年月日せいねんがっぴ、性別せいべつ、在留ざいりゅう資格しかく、在留ざいりゅう期間きかんが印刷された在留ざいりゅうカードが交付こうふされます。

対象たいしょうとならないのは、下したに書かかれた人ひとです。

    1. 「3ヶ月かげつ」以下いかの在留ざいりゅう期間きかんが決定けっていされた人ひと
    2. 「短期たんき滞在たいざい」の在留ざいりゅう資格しかくが決定けっていされた人ひと(観光かんこう資格しかく含ふくむ)
    3. 「外交がいこう」又または「公用こうよう」の在留ざいりゅう資格しかくが決定けっていされた人ひと
    4. 1から3の外国がいこく人じんに準じゅんじるものとして法務省ほうむしょう令れいで定さだめる人ひと
    5. 特別とくべつ永住えいじゅう者しゃ
    6. 在留ざいりゅう資格しかくの無ない人ひと(不法ふほう滞在たいざい者しゃ含ふくむ)

交付こうふ場所ばしょ

地方ちほう入国にゅうこく管理かんり官署かんしょ(※詳細しょうさいは地方ちほう入国にゅうこく管理かんり局きょく・支局しきょく・出張所しゅっちょうしょに聞きいてください) ※出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんり庁ちょう

特別とくべつ永住えいじゅう者しゃ証明しょうめい書しょ

特別とくべつ永住えいじゅう者しゃの人ひとには、在留ざいりゅうカードではなく、市役所しやくしょにて「特別とくべつ永住えいじゅう者しゃ証明しょうめい書しょ」が渡わたされます。 ※出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんり庁ちょう

住民じゅうみん票ひょうの作成さくせい

・在留ざいりゅうカード又または特別とくべつ永住えいじゅう者しゃ証明しょうめい書しょを渡わたされる対象たいしょうとなる方ほうは、外国がいこく人じん住民じゅうみんとして、日本人にっぽんじんと同おなじように住民じゅうみん票ひょうが作つくられます。